公園内行為・公園占用
申請手続きについて

公園内行為・公園占用・
申請手続きについて

公園内行為について

都市公園にて以下の行為をしようとする場合は、知事の許可を受ける必要があります。

(1)物品の販売、募金その他これらに類する行為
(2)業として写真又は映画を撮影すること。(映画とは映像撮影のこと)
(3)興業を行うこと
(4)競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を利用すること
(5)県が管理する公園施設のうち有料で利用させるものに広告物を表示すること。

公園占用について

都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて、都市公園を占用しようとするときは、知事の許可を受ける必要があります。

【例】仮設テント、仮設ステージ、電柱、水道管、下水道管、ガス管等

申請手続きについて

事前に指定管理者と打ち合わせの上、大分県庁の公園・生活排水課への許可申請が必要です。
※使用料も発生します。

●メール、郵送、窓口での申請(大分県のHP)
公園内行為許可申請書、公園占用許可申請書
●電子申請システムでの申請
大分県電子申請システム

【申請手続き、電子申請システムについてのお問合せ】
大分県 土木建築部 公園・生活排水課 都市公園班
〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号(県庁新館6階)
Tel:097-506-4664
Fax:097-506-1829
Email:a18800@pref.oita.lg.jp

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